多治見市議会 2022-09-22 09月22日-04号
この、人の居住の用に供する家屋の敷地に適用される住宅用地特例とは小規模住宅用地、これは敷地面積 200平米以下、60坪以下のものですけれども、固定資産税の課税標準額を土地評価額の6分の1とし、都市計画税の課税標準額を土地評価額の3分の1とする。
この、人の居住の用に供する家屋の敷地に適用される住宅用地特例とは小規模住宅用地、これは敷地面積 200平米以下、60坪以下のものですけれども、固定資産税の課税標準額を土地評価額の6分の1とし、都市計画税の課税標準額を土地評価額の3分の1とする。
それから、固定資産の件は、これは積極的にといいますか、法に基づいて手続を踏んだ上で、勧告を発した段階、相手に対して特定空き家として勧告を発した段階で、これ地方税法で自動的に小規模住宅用地の特例が外れますので、結果として6倍になるということが喧伝されているものであります。
◎総務部長(加藤淳司君) 固定資産税の専用住宅の場合の住宅特例というのがございまして、これは地方税法で定めがあるわけでありますけれども、200平米までが小規模住宅用地ということで課税標準額の6分の1になるということ、それから200平米を超える部分が3分の1になるという規定でございます。 ○議長(西尾隆久君) 9番 後藤久男君。
例えば、敷地について、空き家でも建っておれば固定資産税等の住宅用地特例が適用され、小規模住宅用地で6分の1、一般住宅用地で3分の1に軽減されるというものが、今回の特別措置法の規定に基づき、市町村長が特定空家等の所有者に必要な措置をとることを勧告した場合、この特例の解除がなされるとのことですし、5項目めの質問で申しました固定資産税情報の内部利用ができることとされたことなど、こういったことについて条例の
特別措置法とは関係はございませんが、小規模住宅用地、これは200平米以下の部分につきましては、課税標準額が固定資産では6分の1、都市計画税は3分の1。一般住宅用、これは200平米を超え、延べ床面積の10倍までにつきましては、課税標準額が固定資産税は3分の1、都市計画税は3分の2に軽減をされております。以上です。 ○議長(深谷明宏君) 19番・鷹見憲三君。
地方税法の中に200平方メートル以下の小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置が認められている。
7ページでございますが、第61条は、地方税法の改正に伴う条文の整備で、第9項の政令で定める住宅用地に課する課税標準の特例規定、及び第10項の小規模住宅用地に課する課税標準の特例規定の適用について一層の明確を図ったものであります。
それから、現行制度の中では課税の特例というのがございまして、小規模住宅用地については課税標準額の3分の1、その他の住宅用地については3分の2、それから先ほど御指摘がありました農地につきましては、課税標準額の3分の2の課税ということになっております。以上です。 (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○議長(小島軍司君) 3番 波多野こうめ君。
小規模住宅用地や中小企業が生活と営業のために持っている土地は、それなくして生活していけないものです。ですから、人為的な理由でつくりだされた地下の暴騰をそのまま固定資産税に反映させることは、住民の生存権を脅かすことになります。 よって、この専決処分には反対をいたします。 続いて、議第三十七号についてです。
なお、参考に宅地でございますが、小規模住宅用地94.1、一般住宅94.9、商業地--非住宅用地ですが、93.7ということでございます。それと、土地全体の評価額は、前年に比べまして6.8%を下回っております。 2つ目の、予算には税制改革が見込んであるかということですが、見込んでおります。土地全体で約1,100万円程度の減収を見込むものでございます。
また、市街地宅地評価法による地域を、用途で、普通商業地区、併用住宅地区、普通住宅地区などに区分して評価しておりますが、評価方法、用途区分にかかわらず、その中には小規模住宅用地や一般住宅用地もあれば、商業地など非住宅用地もありまして、個々の土地によって負担水準、負担調整率も違っておりますので、どういった地域であるとは限定できませんし、また現在そうした分析も行っておりませんので、よろしくお願いします。
二点目の、勤労者の方の土地、建物の評価及び税負担についてでございますが、評価につきましては、個人、法人問わず、同様に評価させていただきますが、課税につきましては、土地の課税標準額は、住宅用地であれば、小規模住宅用地、一般住宅用地として軽減されておりますし、建物につきましては、新築建物で一定条件に当てはまれば、固定資産税額を三年間と五年間の区分により、半額にしております。
しかし、今年は減税でも、来年以降、土地の評価額の上昇に応じ、増税となって、暫定措置が切れる四年後からは一層増税となって、小規模住宅用地の税負担は、十八年後には評価額の上昇率まで増税ということになります。つまり、大増税が予想されることから、国民の大きな反対の声を浴びた今年の評価替えは、この怒りの前に、今年が過ぎ、三年間が経過すれば、増税に確実に向かっていくというものであります。
具体的には、固定資産税における住宅用地に対する課税標準の特例措置として一般住宅用地については、従来は価格の2分の1であったものを3分の1に、小規模住宅用地については、従来は4分の1であったものを6分の1にするとともに、評価の上昇割合の高い宅地については暫定的な特例措置として更に4分の3から2分の1とする特例措置が導入されております。
また、その急激な税負担を緩和するための調整措置はどのようになるかということでありますが、固定資産税の住宅用地に係る課税標準の特例につきましては、現行の一般住宅用地は二分の一から三分の一に、小規模住宅用地は四分の一から六分の一に拡充されました。また、新たに都市計画税にも住宅用地の特例が導入されまして、一般住宅用地については三分の二、小規模住宅用地につきましては三分の一とすることとなります。
負担緩和策として、小規模住宅用地の評価額を、本年の評価額の四分の一から六分の一に減額をするとか、家屋の耐用年数を圧縮し、税負担を軽くするなどの手だてが打たれておりますけれども、公示価格の七割負担が求められることは必至であります。こうした大増税は容認できません。
同条第10項の方は、固定資産税の小規模住宅用地、これは200平米以下のものでございますが、これの課税標準の特例措置の改正でございまして、200平米以下の、いわゆる小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準を価格の4分の1の額とするというのを、6分の1の額とすると特例率を拡大するものでございます。
まず初めに、住宅用地に係る特例率を一般住宅用地については二分の一を三分の一に、小規模住宅用地につきましては四分の一を六分の一に特例率が拡充されております。また、新たに都市計画税についても住宅用地の特例を設けることになりました。家屋の既存建物について三%の価格を引き下げるものであります。このように土地・家屋を含め、急激な負担増とならないよう措置が図られているものでございます。
したがって、政府においては、都市計画税においても固定資産税と同様に小規模住宅用地並びに住宅用地の特例を創設できるよう必要な措置を講ずることを強く要望する。 右 地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。
また、翌年、昭和四十九年には小規模住宅用地の特別措置もとられました。つまり、余りの政策的土地値上がりに対してこうせざるを得なかったというのが本当のところであります。そして今回が第三次の地価高騰の時期であります。しかも、この地価高騰の圧倒的要因というのは自治省自身も言っておりますように、不正常要因で占められているわけであります。